この10月17日、カナダでは、Cannabis Act 連邦の、Bill C-45、オンタリオ州、Bill 174が施行されました。この法令は、カナダにおける、カナビス、いわゆる、マリワナの合法化です。この合法化に関しては、賛否両論ありますが、法律として、施行されたからには、その内容を正確に把握、理解し、自己責任のもと、対応していかなければなりませんね。

州により、多少、内容が変わりますが、オンタリオ州では、19歳以上であれば、合法的に、マリワナを購入でき、30グラムまでであれば、外で、その所持もできるようになりました。また、個人の使用のためであれば、一世帯、4本まで、マリワナを家(コンドミニアムを含む)、もしくは、庭で栽培することもできます。

では、この合法化により、不動産に与える影響はどうでしょうか?

  • 不動産の購入に関し - マリワナを家で栽培すると、室内空気の循環などに気をつけないと、湿気による、カビが生じる可能性があります。カビは、壁の裏側の一見目に留めない場所に生じたりしますので、要注意です。対策としては、今後、家の購入をする際、オファーに、項目として、「セラーは、セラーがこのプロパティーを所有している間、マリワナの栽培などをしていないことを保障する」というような、項目を追加することをお勧めします。
  • コンドミニアム ー この合法化により、基本的に、コンドミニアムのユニット内であれば、家屋とみなされ、規制内(4本まで)の栽培や、マリワナの使用が可能になります。家と違い、コンドの空調は、ほかのユニットと繋がっているので、ほかのユニットからの影響はより受けやすいでしょう。今後、コンドのルールを変更(ルールは、ボードミーティングで、過半数を得られれば、変更できます)し、マリワナの使用方法に関する規制が設けられるコンドミニアムが多くなると思います。
  • 賃貸物件 ー 家やコンドを賃貸に出しているランドロードにとっては、テナントがマリワナを使用する、特に、栽培するなどがないよう、極力避けたいものです。まずは、適切で、明確な、テナントのマリワナの使用、及び栽培を禁止する項目を契約書に入れることは必須です。ただ、オンタリオ州では、テナントの権利が優遇されておりますので、その様な項目が入っている契約書があっても、テナントがマリワナを使用していたり、栽培していたりした場合、即退去を要請する事はできず、それなりのプロセスを踏み、家にダメージを与えているか、隣人に迷惑を与えていることを証明しなければなりません。

合法化になったばかりなので、今後、どのような点で、問題がでてくるか現在不明な点もありますが、まずは、家の売買、賃貸など、契約を結ぶ場合は、できるだけ自分を保護するための項目をいれ、必要であれば、専門の弁護士のアドバイスも求めることをお勧めします。私も、すでに、プロテクトするための項目など用意しております。この件に関し、何かご質問などありましたら、いつでもお問い合わせください。